戦前期少年犯罪基本文献集 III
特 色
旧少年法や感化教育の誕生等、少年犯罪を考えるうえで重要な時期である戦前期に焦点をあて、非行・少年犯罪に関する重要な文献・資料を集成・復刻!
感化院、少年刑務所、少年教護院、少年審判所、矯正院(少年院)など、少年達に働きかけるあらゆる機関に関する文献・資料を網羅!さらに、これまであまり参照されることのなかった少年受刑者の告白集も収録。
法学、教育学、社会福祉学などの人文社会科学を中心に、精神医学や生物学に関する文献までを広くカバーした構成。分野の枠組みを超え、多角的な視点から少年犯罪へのアプローチを試みる!
日本国内はもとより、朝鮮や樺太の資料までを収め、地域性に配慮した内容構成!
刊行のことば
鮎川 潤
「温故知新」―少年犯罪・少年非行に関する分野ほど、このことばが当てはまるものを知らない。子どもたちは成長する。大人はやがて彼らに社会を託さざるを得ない。しかし、未来は常に不確定的であり、不安を感じる。次の世代は正しく成長しているのか、今後の社会を担うにふさわしいか。大人たちは子どものどのような行動に不安を感じ、どのような行動を問題があると考え、どのような社会的対応を取ってきたのか。それがこの文献集に集約されている。
この文献集では、犯罪を行った少年の「告白」を含めて、その声を可能な限り収録するように努めた。彼らへ対応する人たちも、第一線の警察官から、検察官、少年審判所審判官、感化院・少年保護施設の職員関係者、司法省の重要人物の著作までを広くカバーしている。さらに、幼年監、矯正院、少年刑務所、保護観察の資料―戦前について考察するうえでは欠かせないにもかかわらず、現在に至るまで見落とされてきた「外地」の資料を含む―を収録し、少年犯罪・少年司法・少年保護の全領域を網羅した。
戦後、凶悪な少年犯罪が起き、それが集中的に報道されて社会的注目を集め、少年犯罪全体に対する法的対応が大きく変化することも起きた。大人たちは自分たちが子どもであった時代にはなかった凶悪な犯罪を最近の子どもたちは行うようになったと考え、行政あるいは立法において新たな方策や制度が設けられる。しかし、そもそもそうした少年犯罪に関する認識は正しいのだろうか。さらに新たな施策や制度はほんとうに「新しい」のだろうか。戦前にも同様の制度があり、それが復活しただけではないのか。そうした発見や、問いに対する答えがこの文献集にはいくつも盛り込まれている。
大学図書館はもとより、どの公立図書館にも所蔵されていない重要文献、さらにマル秘扱いであった資料をも収録し、戦前の少年犯罪に関する全領域をカバーした『戦前期少年犯罪基本文献集』の意義は非常に大きいといえよう。(関西学院大学教授)
推薦のことば
明治・大正の先駆者の情熱と理論に学ぶ
斎藤 義房
少年法の「改正」が続いている。二〇〇〇年には刑罰化・厳罰化がすすみ、二〇〇七年には児童福祉への警察の介入が拡大し、二〇〇八年には被害者への配慮の名のもとに少年の成長発達権保障が後退した。
非行少年の更生には、罰よりも、非行の要因に対する福祉・医療・教育的手当てと支援が重要である。それこそが再非行を防止し社会の安全と利益につながる。
かつて私は、穂積陳重博士が明治四〇年に行った講演の記録「米國ニ於ケル小供裁判所」を読んで感動した。いわく、「小供裁判所の審判は・・・謂ハヽ小供ノ悪行ノ為メニ親ヲ罰スル様ナモノデ、小供裁判所ノ被告人ハ両親又ハ後見人デアル、・・・小供ハ責任者デハナイ、小供ガ不良少年ニ為ツタノデハナク、親ガ小供ヲ不良少年ニシタノデアル」
明治・大正期の先駆者の情熱と理論を学び、少年司法創設の原点を検証し、いま一度、新たな地平を切り拓く運動が求められていると思う。
(元日本弁護士連合会子どもの権利委員長・弁護士)
少年犯罪は時代を映す―時代を読み解き、少年たちの姿を見つめるために
浜田 寿美男
いまほど少年犯罪が世間から注目されている時代はない。しかし一方で、いまほど少年犯罪が世間から理解されていない時代はないかもしれない。そのギャップはどこに由来するのか。情報媒体がかつてないほど肥大した現在、少年犯罪が注目されればされるほど、マスコミは過剰な報道に走る。そしてその結果、犯行の残忍さばかりが強調されて、犯罪にはまり込んでしまった少年たちのありのままの姿を見失う。いま私たちがしなければならないのは、少年犯罪の現実をその大きさのままに見ること。そのためにも少年たちの犯罪をその時代のなかにおいて見つめ直さなければならない。『戦前期少年犯罪基本文献集』はその意味で貴重な資料である。少年犯罪は時代を映す。その時代を読み解き、その時代を生きる少年たちの姿を浮かび上がらせることができれば、いまリアルタイムで生起している少年たちの犯罪を真の意味で理解する道が開かれるはずだ。
(奈良女子大学教授)
少年犯罪を多角的に捉える格好の資料として
森田 洋司
今日では、少年犯罪についての報道が身近にあふれ、凶悪化の声も一部で形成されている。しかし、その根拠はどこにあるのか、そもそもなぜこのような犯罪が起きるのか、私たちのこれまでの社会のあり方と対応はこれで良かったのかなど、いま改めて少年犯罪の根底に潜む問題を見通し、その歴史を紐解き、これからの少年たちへの対応策をこれほど根本的に検討し直すことが求められている時代はない。
旧少年法の誕生等、少年犯罪を語るうえで極めて重要な時期といえる近代期に焦点を絞り、少年犯罪、少年司法、少年保護に関わる全領域を可能な限りカバーし復刻した、貴重な文献と関係機関の資料を提供する本文献集には、現代の少年犯罪を捉えるヒントが数多く詰まっている。制度の改変、社会状況の変化を経て、少年犯罪への社会的対応はどのような変遷を見せたのか。実に幅広い視点を提供する収録内容によって、まさに時代と集団、および人間と社会が交錯しあう問題として少年犯罪を多角的に捉えることが可能になったといえよう。今後の制度や対策を再考するための格好の資料として、研究者や専門家をはじめ、大学図書館、公共図書館など、多くの関連機関にぜひ揃えていただきたい。
(大阪樟蔭女子大学学長)
未成年犯罪者への社会的対応を更に前進させるために
山口 幸男
小河滋次郎『獄務要書』(明治三二年)が犯罪者処遇での「教養感化」の重要性を力説し、エレン・ケイ『二十世紀は児童の世界』(明治三九年・大村仁太郎解説)が新しい児童観を提唱する等、未成年者「処遇」が注目されるなかで、大正一二年に(旧)少年法が施行された。昭和元年にはフェリー『実証派犯罪学』(浅野研眞訳)で犯罪・非行を「社会の正規的現象」と見ることの重要性が注目されたが、我が国における青少年の反社会的行為への社会的・教育的対処は、多くの実践者の努力にも関わらず完全開花することはなかった。その開花条件を整え始めたのは、戦前の反省に立って未成年者の権利に注目した戦後の少年法(昭和二三年法律第一六八号)の許であった。こうして、少年犯罪(者)対策の歴史は未成年者の国家的教化克服とその揺り返しの歴史であり、いま先人の諸経験・創意と努力に学び、施策の本質を把握し対応することが望まれている。『戦前期少年犯罪基本文献集』が、その一つの手掛かりとなることを期待する。
(日本福祉大学名誉教授)






